
Q&A
Q1 どのような人が利用できるのですか?
A1 一律にその診断名によることなく筋麻痺関節拘縮等があって、医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされるものです。
【例】
血管障害(脳梗塞・脳出血など)・脊椎損傷
神経疾患(パーキンソン病・ALSなど)
手足の筋肉の麻痺・関節拘縮(骨折後後遺症)
寝たきりの方・歩行困難な方
Q2 介護保険は、範囲内いっぱいに利用しているのですが?
A2 訪問マッサージは、健康保険によるものですので、介護保険とは異なります。よって、介護保険と重複しても大丈夫です。
Q3 往診料は別途かかるのですか?
A3 往診料も保険に含まれているので、別途いただくことはありません。
Q4 すぐにマッサージを受けることができますか?
A4 健康保険利用手続きのため、まず医師発行の同意書(書類はこちらに有)が必要となります。発行され次第、開始できます。